おひとりさまの老後対策|遺言書・死後事務委任契約・住み替えサポートなど

入院時の身元保証人がいないなら

街の法律家<椿リーガルグループ>がサポートします。
子供がいない、残された人に迷惑をかけたくない…
そんな方はわたし達にご相談ください。
入院時、老人ホーム入所時の身元保証から死後事務まで。

 

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  • 身元保証 … 身元保証は法律的な制度ではないため、身元保証人の責任もあいまいなものとなっています。
    ただし、一般的に身元保証人の義務として、入院費用の支払い等金銭的な義務の他、遺体の引き取り等の義務が負わされています。       
  • 死後事務委任契約 … 亡くなったあとの手続きや支払い・片付け等を事前に取り決め依頼しておくための契約書。
    遺言書が主に残された金銭の取り扱いを定めるのに対して、死後事務委任契約は、文字通り「事務手続き」について定めるものです。
    死後事務委任契約詳細説明はこちら
  • 遺言書 … 遺言がないままに死亡すると、法律通りに財産は相続人に分配されることになります。法律のさだめとは別の方法で財産を遺したい人は、遺言書を書く必要があります。遺言書には、公正証書遺言と自筆遺言がありますが、当事務所ではどちらの遺言でも作成のサポートを行ないます。
  • 延命治療同意書 … 延命治療など手術についての本人の意向を確認する書面。
    延命治療を拒みたいときは公正証書で作成しておくことが確実だが、病院はそれに従わなければいけないという義務まではありません。
  • 限度額適用認定証交付申請 … 認定証が交付されると、窓口の支払いが高額療養費の自己負担限度額までとなります。

 

 

 

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現在、コロナ感染の収束が見えないため、サービスの説明や打合せはzoomなどを積極的に活用して行っています。

スマホ等があれば簡単に利用できますので、まだ使ったことのない人もご相談ください。

なお、事務所での相談や電話での相談も可能ですので、ご希望をお聞かせください。

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