おひとりさまの老後対策|遺言書・死後事務委任契約・住み替えサポートなど

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入院時、老人ホーム入所時の身元保証から死後事務まで。

 

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日本ライフ協会が委託金を不正に流用したとニュースになっています(2016年3月時点)。

ニュースによると、流用した委託金の額は2億7400万円とのこと。

運転資金に委託金を流用した結果、返済の目途はたっておらず協会の存続もあやぶまれているようです。

当事務所にも日本ライフ協会にお金を預けている人から相談がありました。

公益財団法人であることから信頼してお金を預けた人も多かったようです。

 

私自身は、日本ライフ協会の内部については知りません。

ホームページや資料のみで状況を推測していただけですが、「料金は適正なのか?」「誰が主体となって運営している組織なのか?」という懸念は、考えすぎではなかったようです。

 

当事務所でも身元保証を行う場合には入院費を預かります。

もし本人に緊急事態が生じた場合は、身元保証人が支払いを行わなければならないからです。

ただし預かるお金は支払いに足りる金額のみです。

 

またお金を預からなくてもいい場合にはお金は預かりません。

(できればお金を預からない方が良いとさえ思っています)

 

委託金がいらないケースとは…

 

・軽いケガなどで、万が一のことを考えなくても良い入院など

・成年後見人がついている場合

・遺言書があり、適正な人が遺言執行人に指定されている場合

 

などです。

いずれにせよ、預かり金についてはケースバイケースにならざるを得ず、一律○万円というような設定はできないと考えています。

 

身元保証代行についての法整備は十分ではないのが現状であり、そのため日本ライフ協会のような事件も生じました。

今後は法整備がされるのかもしれませんが、現状でできることは、遺言や死後事務委任契約などを組み合わせながら対応していくことです。

 

当事務所の身元保証代行サービスは、日本ライフ協会などの先行組ほど歴史はありませんが、現状に疑問を持って立ち上げたものです。

「あなたの問題は私の問題」という意識で対応いたしますので、身元保証人がいない方は一度ご相談ください。

 

 

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