おひとりさまの老後対策|遺言書・死後事務委任契約・住み替えサポートなど
入院時の身元保証人がいないなら
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せっかく問合せをしていただいても身元保証をお断りしなければならないケースがあります。お問合せいただいた方をガッカリさせてしまっては申し訳ありませんので、ここでは過去、身元保証をお断りさせていただいたケースを参考のために挙げておきます。
●本人に重い精神疾患があるケース
本人は40代と若く、精神疾患のため長期入院が必要とのことでした。まだお若いので入院の期間がいつまで続くか分かりません。また重度の精神疾患とのこと。不測の事態も予想されました。このようなケースは、身元保証ではなく、成年後見で対応するべきであることをお話しして身元保証はお断りさせていただきました。
●外国籍だったケース
奥様からの相談でした。離婚をするので身元保証を引き受けてもらいたいとのことです。ですが、本人は外国籍で日本語はまったく話せないとのこと。また親族もすべて外国に暮らしているとのこと。このような状況ではコミュニケーションがとれませんので、身元保証はお断りさせていただきました。
●周囲とのトラブルが絶えないケース
病院担当者からの相談です。兄弟がいるものの、兄弟は身元保証人になりたくないとのこと。本人が周囲とトラブルばかり起こすというのです。精神疾患があるため、それが原因かもしれないとのことです。このような状況では第三者が身元保証をすることは無理ですので、お断りさせていただきました。
●親族が本人のお金を使い込んでいるケース
病院担当者からの相談です。その病院は身元保証人が二人必要で、一人は息子さんがなってはいるものの、もう一人足りないとのことです。問題は、その息子さんが親の通帳を保管して、お金を使い込んでしまっているという状況でした。親族が本人のお金を使い込んでしまっているというようなケースは比較的多く、親族であるだけにかえって根深い問題を抱えています。このような親族がいる場合には身元保証もお断りせざるを得ません。
いくつか身元保証をお断りさせていただいたケースを挙げましたが、いずれも本人ではなく、周囲からの相談のケースです。
少し厳しい言い方になってしまいますが、周囲の人間が責任をとれず、第三者に身元保証を押し付けるといった考えがあるような場合は、身元保証はお断りさせていただいております。
また中には、身元保証ではなく、成年後見が必要なケースもあります。
本人に意思能力がない場合は、身元保証というより成年後見で対応するべきだと思われます。
対応が難しいのは本人が生活保護を受けているような場合です。
医療費や葬儀費用が本人負担にならないのは分かりますが、身元保証代行の費用は支給されません。そのため、現状では生活保護の方の身元保証はお断りさせていただいております。
※8月28日~9月11日まで新規受付を停止させていただきます。
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ご迷惑をおかけしますが、何卒宜しくお願い致します。
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