おひとりさまの老後対策|遺言書・死後事務委任契約・住み替えサポートなど
入院時の身元保証人がいないなら
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子供がいない、残された人に迷惑をかけたくない…
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「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」
という法律があるのをご存じでしょうか?医師法という法律があり、その中の19条1項にこのように定められているのですが、では身元保証人がいないことは、治療を拒む「正当な事由」にあたるのでしょうか?
この点、医療機関が身元保証人がいないことを理由に治療を拒むのは、医師法19条1項に抵触するとする見解が、国から医療機関を管轄する機関に対して通知されました。
ですから、もしあなたが入院時の身元保証人がいないことを理由に入院を拒まれたら、それは医師法に反しますよと反論ができるわけです。
ですが、多くの病院は建前上は身元保証人がいなくても入院を認めるとしながらも、実際は身元保証人を求めているのが現実のようです。
なぜ病院は身元保証人を求めるのか、それは身元保証人に求められる役割に関係しています。
身元保証人は、お金の保証をするという役割がありますが、それ以外にも医療同意を求められる、亡くなった場合は身柄の引き取りを求められるなど、重要な役割を担わされています。
(くわしくはこちらのページで解説していますのでご覧ください。)
たとえば金銭の支払いの保証がほしいだけであれば、入院費用をクレジットカードで支払えるようにすれば足りるとも言えます。
ですが、病院側としては金銭の保証ということだけではなく、緊急時の連絡先がほしいというのが本音ではないでしょうか。
病院側からすれば、いざというときに連絡できる人がいなければ困るということになるのですが、その病院側の事情はもっともだとも思えます。
万が一入院患者が亡くなってしまったような場合に連絡のつく人がいないのであれば、当然病院としても困ります。
そのため、身元保証人がいないことを理由に入院を拒むことは医師法に反すると言われても、身元保証人がいなければ緊急連絡先だけでもほしいと言われるのではないでしょうか…
結局、大切なのは入院が決まってから慌てるのではなく、そのような事態になっても安心できるような準備をしておくことだと思います。
この点、私たちは「つばき安心パック」という事前に準備しておくべきものをパックにして提供しています。
入院時の身元保証人のことが心配な方は「つばき安心パック」をご検討ください。
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※8月28日~9月11日まで新規受付を停止させていただきます。
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