おひとりさまの老後対策|遺言書・死後事務委任契約・住み替えサポートなど
入院時の身元保証人がいないなら
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子供がいない、残された人に迷惑をかけたくない…
そんな方はわたし達にご相談ください。
入院時、老人ホーム入所時の身元保証から死後事務まで。
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犬や猫などペットを飼っている人は、自分が亡くなったらこの子はどうなるんだろうと心配することも多いと思います。
また、そのことを考えると、新たにペットを飼うことはできないと諦めている人も多いと思います。
本当は、人生の最後までワンちゃん、ネコちゃんと一緒に暮らしたいと願っているにもかかわらず、です。
自分が亡き後の、ペット問題どのように考えたらいいのでしょうか?
解決策としてよく言われるのは、負担付き遺贈の利用です。
「私が死んだときはペットの世話をしてください。それを条件に財産(の一部)をあげます」という遺言のことを負担付き遺贈と言います。
ネット等で検索するとほとんどの場合、この負担付き遺贈を準備しておけば良いと書かれています。
ただこの負担付き遺贈の大きな問題点は、ペットを任せられる人、団体がなかなかいないということです。
犬や猫の世話をするボランティア団体はいくつもありますが、そのような団体の継続性、透明性に不安があることが少なくありません。
また遺言書を作成してから、その人が亡くなるまでには数年以上のタイムラグがあるのが普通です。
遺言書作成時には存在していた人、団体が、実際に本人が亡くなったときに存在しないということも考えられるのです。
これは住まいが自分の持ち家であり、自分が死んだら引き継ぐ人はいないという人に対しての新しい提案です。
飼い主さんが亡くなった場合は、ワンちゃん、ネコちゃん付きの物件として売却をするのです。
一般の相場よりも安い価格設定にして、その代わり、ワンちゃん、ネコちゃんをそのまま大切に飼ってくれる人を選定して売却するという提案です。
遺言書の場合は、本人が亡くなったとき、世話してくれる人、団体が存在しているのか分からないという根本的な問題がありますが、こちらの方式では実際に亡くなったあと最適な人を探すことになるので、より実効性があります。
また、とくに猫の場合は「犬は人につくが、猫は家につく」と言われています。
そのネコちゃんにとっては、そのまま同じ家に住み続けることができるというのは大きなメリットになります。
もちろん、この場合も遺言書や場合によっては猫の世話なども含めた「死後事務委任契約」を準備しておくことが必要になります。
椿リーガルグループであれば、遺言書の問題、死後事務委任契約の問題が解決できます。
また不動産部門「おひとりさま不動産」がありますので、ワンちゃん、ネコちゃん付きの不動産売却も実現することができます。
「私が死んでしまったらこの子はどうなるの?」と心配されている方は、まずは椿リーガルグループに相談してみてください。
※8月28日~9月11日まで新規受付を停止させていただきます。
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ご迷惑をおかけしますが、何卒宜しくお願い致します。
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椿代表のプログです。読めば肩の力が抜ける、肩ひじの張らないブログです。
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