おひとりさまの老後対策|遺言書・死後事務委任契約・住み替えサポートなど

入院時の身元保証人がいないなら

街の法律家<椿リーガルグループ>がサポートします。
子供がいない、残された人に迷惑をかけたくない…
そんな方はわたし達にご相談ください。
入院時、老人ホーム入所時の身元保証から死後事務まで。

 

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葬儀の生前契約をお考えの方へ。

葬儀の生前契約より死後事務委任契約がおすすめです。
その理由と死後事務委任契約について以下ご説明いたします。

葬儀の生前契約が増えていますが、
生前契約にはリスクがあります。

残された人に負担をかけたくないという思いから、葬儀の生前契約をする人が増えています。

ですが、葬儀の生前契約にはリスクがあります。

それは葬儀社の倒産のリスクです。

事前に契約をすませ料金を支払っていても、葬儀社がそのときに倒産をしてしまっていたらすべてが無駄になります。

とくに昨今の不安定な経済情勢では不安が大きいと思われます。

そこで、葬儀の生前契約の代わりに「死後事務委任契約」を利用することをおすすめいたします。

 

 

 

葬儀社がつぶれてしまってお金が返ってこなくなったら困るな…

葬儀の生前契約の代わりになる。
死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、文字通り、自分が亡くなったあとのことを第三者に依頼しておく契約のことです。

たとえば葬儀については「なるべく簡易な葬儀をしてほしい」だとか「○○さんに連絡をしてほしい」などといった希望を契約書にしてのこしておくことができます。

死後のことを依頼された相手は、その方が亡くなったときには予め決めておいた通りのことを行います。

 

また死後事務委任契約は葬儀のこと以外も事前に依頼をしておくことができます。

たとえば自分がなくなったあとの家財の片付けや、役所への届け出などを頼んでおくこともできます。

近年では、パソコン上に保存したデータを消去してほしいという希望も多くなってきています。

死後事務委任契約で依頼する内容は、その人が置かれた状況により異なります。

たとえばいざという時は子供がかけつけてくれるというケースであれば、葬儀の希望などを聞いておいてそれをお子様に伝えるだけですむかもしれません。

一方、頼れる人がいない場合は、葬儀・納骨から各種解約、支払いまですべてを依頼しておく必要があります。

 

死後事務委任契約のプランと料金

プラン1【子供などに引き継ぐ場合】

離れた場所に子供がいるような場合にぴったりなプランです。
葬儀のことを中心に本人の希望を聞いておき、亡くなった場合はそのことをお子様などにお伝えいたします。

下記のプラン2とは異なり、死亡後の手続きなどはお子様など身内の者が行うことになります。

《料金》
契約時 55,000円(税込) 死亡時 0円

 

プラン2【子供など頼れる人がいない。葬儀以外のこともまとめて依頼する場合】

子供などあとをまかせられる人がいない場合にぴったりなプランです。
また子供がいる場合でも、残された者に負担をかけたくないとお考えの場合はご利用ください。

葬儀や納骨、部屋の解約、残置物の片付け、役所手続き、利用サービスの解約など、亡くなったあとの手続きすべてを事前に私たちに依頼しておくことができます。

《料金》
契約時 110,000円(税込) 
死亡時 350,000円(一般的なケースです。詳細は依頼内容をお聞きして見積します)

 

オプション【遺言書作成支援】

上記の死後事務委任契約とは別に、ご希望がある場合は遺言書の作成支援を行います。

遺言書は主に財産の処分方法などを決めておくものですので、死後事務委任契約とは別に作成しておく必要が出てきます。
遺言書は自筆で書くことも可能ですが、確実性の観点から公正証書にすることをおすすめいたします。
下記料金は公正証書にする場合のサポート料金です。

《料金》
110,000円(税込) 

※上記は当事務所の報酬です。これとは別途公証役場の料金が必要となります。この公証役場の料金は財産額によって異なります。
また遺言書作成にあたっては証人が2人必要となり、当社で用意する場合は1人当たり11,000円の日当が必要となります。

 

亡くなったあとの代金の支払いについて

死後事務委任契約のいちばんの問題点はお金の支払いについてです。

病院代、葬儀費用、私たちの報酬など、亡くなったあとにお金が必要です。

ですがこのお金を本人が支払うことはできません。

そこで死後事務委任契約に必要なお金を準備するためには、おもに2つの方法があります。

①遺言書方式

事前に遺言書を作成していただき、私たちを「遺言執行者」として指定していただきます。

「遺言執行者」は遺言書に従い、本人が残した財産から支払い等をすることができます。

 

メリットとデメリット

事前に大きなお金を預けておく必要がありません。私たちは遺言執行者として遺された財産から支払いをすることができます。

ただし遺言書作成のための費用が別途必要となります。

②預託方式

亡くなったあとに必要なお金を事前に預けていただきます。

メリットとデメリット

遺言書は作成せずに、死後事務だけを依頼することができます。

ただしまとまったお金を事前に預ける必要があります。

 

 

遺言書を作成するとその分よけいにお金はかかりますが、預託金を預ける必要がない遺言書方式をおすすめいたします。

また遺言書を作成しておけば、スムースな相続ができますので、その意味からもおすすめです。

 

「つばき」は行政書士など専門家のネットワークです。

椿リーガルグループは独立した行政書士のネットワークです

それぞれが独立した行政書士であるため、一人が廃業などになったとしても、違うメンバーがあとを引き継いで業務を行うことができます。

そのため死後事務委任契約といった、長期的な業務もグループとして安全に請け負うことができます。

 

死後事務委任契約の流れと料金

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

電話・メールでの事前相談【無料】

まずはお気軽にご連絡を。

ネットの記載では分からないこともあると思います。そんな場合は遠慮なく、お気軽にお問合せください。

メールでのお問合せはこちらからどうぞ。

面談による相談【無料】

ご希望を伺います。

トラブルを防止するため、またお互いの信頼関係を築くため、直接お会いさせていただき、今後について話し合います。

代表行政書士の事務所は東京都東大和市です。ご自宅から遠い場合は、zoomなどオンラインでの面談も可能です。使い方がわからない方はご相談ください。

対応エリアについて

ご契約

早めに準備すれば安心です。

亡くなったあとに依頼したい内容をお伺いした上で、契約書にまとめます。

契約書作成費用として規定の料金(上記のプラン1あるいはプラン2)をいただきます。

また契約書を公正証書にする場合は公証役場の費用が別途必要となります。

11,000円+正本謄本代(3,000円程度)

亡くなったあとの手続き代行

希望を伺った上でお見積りいたします。

本人が亡くなった場合、事前に決めておいた事務手続きを代行いたします。

プラン1の場合は希望を子供などにお伝えするだけですので料金は不要です。
プラン2の場合は、代行費用として一般的には35万円程度をいただいております。この場合は依頼内容を吟味したうえでお見積りをいたします。

 

緊急時連絡カード

死後事務委任契約を締結していただいた方に対しては、緊急時連絡カードをお渡しいたします。

氏名や病歴など必要なことを記載してお財布等に入れておいてください。

本人の意思が確認できないとき等、このカードを見た人がわたし達に連絡をしてきますので、あらかじめ決めておいた通りの対応をいたします。

入院時の身元保証が必要な方は、遺言書作成支援・死後事務委任契約などがパックになった「つばき安心パック」をご検討ください。

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