おひとりさまの老後対策|遺言書・死後事務委任契約・住み替えサポートなど
入院時の身元保証人がいないなら
街の法律家<椿リーガルグループ>がサポートします。
子供がいない、残された人に迷惑をかけたくない…
そんな方はわたし達にご相談ください。
入院時、老人ホーム入所時の身元保証から死後事務まで。
一般社団法人椿リーガルグループ
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遺言書とセットで準備しておきましょう。
死後事務委任契約とは、文字通り、自分が亡くなったあとのことを依頼する契約のことです。
死後事務委任契約は遺言と何が違うのか疑問に思う人もいるかもしれません。
この点、遺言書は財産の処分のことを事前に決めておくことはできますが、それ以外の部分については法的な強制力がありません。
たとえば、遺骨を所定の場所に納めてほしい、自宅を片づけてほしい等といった希望がある場合には、遺言書では足りず、事前に死後事務委任契約を締結しておく必要があります。
また近年では、パソコン上に保存したデータを消去してほしいという希望も多くなってきています。
当事務所では、複数の行政書士と連携しながら、長期の対応を可能にしています。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
まずはお気軽にご連絡を。
ネットの記載では分からないこともあると思います。そんな場合は遠慮なく、お気軽にお問合せください。
メールでのお問合せはこちらからどうぞ。
ご希望を伺います。
トラブルを防止するため、またお互いの信頼関係を築くため、直接お会いさせていただき、今後について話し合います。
代表行政書士の事務所は東京都東大和市です。ご自宅から遠い場合は、わたし達がご自宅まで、あるいは事務所とご自宅の中間地点まで伺うことも可能です。
対応エリアについて
早めに準備すれば安心です。
亡くなったあとに依頼したい内容をお伺いした上で、契約書にまとめます。
契約書作成費用として10万円(税込価格11万円)いただきます。
また契約書を公正証書にする場合は公証役場の費用が別途必要となります。
11,000円+正本謄本代(3,000円程度)
希望を伺った上でお見積りいたします。
本人が亡くなった場合、事前に決めておいた事務手続きを代行いたします。
代行費用として一般的には35万円~程度をいただいております。
これ以外に、葬儀代、残置物の清掃代など実費が必要となります。
死後事務委任契約を締結していただいた方に対しては、緊急時連絡カードをお渡しいたします。
氏名や病歴など必要なことを記載してお財布等に入れておいてください。
本人の意思が確認できないとき等、このカードを見た人がわたし達に連絡をしてきますので、あらかじめ決めておいた通りの対応をいたします。
病院代、葬儀費用、私たちの報酬など、亡くなったあとに必要なお金があります。
本人が亡くなったあと、このお金を支払えるように準備しておかなければなりませんが、その方法としては2つの方法があります。
事前に遺言書を作成していただき、私たちを「遺言執行者」として指定していただきます。
「遺言執行者」は遺言書に従い、本人が残した財産から支払い等をすることができます。
事前に大きなお金を預けておく必要がありません。私たちは遺言執行者として遺された財産から支払いをすることができます。
ただし遺言書作成のための費用が別途必要となります。
遺言書作成詳細はこちら
亡くなったあとに必要なお金を事前に預けていただきます。
遺言書は作成せずに、死後事務だけを依頼することができます。
ただしまとまったお金を事前に預ける必要があります。
お金は余分にかかりますが、①遺言書方式をおすすめしております。
死後事務委任契約や遺言書作成、身元保証などがパックになった「つばき安心パック」をご検討ください。
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椿代表のプログです。読めば肩の力が抜ける、肩ひじの張らないブログです。
自由国民社
【おひとりさま不動産】は椿リーガルグループの不動産部門です。
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