おひとりさまの老後対策|遺言書・死後事務委任契約・住み替えサポートなど
入院時の身元保証人がいないなら
街の法律家<椿リーガルグループ>がサポートします。
子供がいない、残された人に迷惑をかけたくない…
そんな方はわたし達にご相談ください。
入院時、老人ホーム入所時の身元保証から死後事務まで。
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財産の多寡に関わらず作成しておくと安心です。
遺言書にはいくつが種類があり、主に利用されるのは自筆証書遺言書とこ公正証書遺言書です。
自筆証書遺言書というのは、その名の通り、自分の手で記載する遺言書であり、手軽に作成できるというメリットがあります。
一方、公正証書遺言書は、公証役場で作成する遺言書であり、公の証明力が与えられるというメリットがあります。
当事務所では、相談者の状況に応じて、文案の作成から公証役場との打ち合わせ、必要書類の収集、証人の提供など、遺言書の作成のサポートを行っています。
相続できる人は、法律でその範囲が定められています。
そのため、本人が意識していない人が相続人になるケースがあります。
思わぬ相続人が現れてはトラブルのもとです。
そのため戸籍等を取得して、相続人を正確に調査いたします。
また、相続財産の中で大きなウェイトをしめる不動産についても、関係書類を取得して権利関係等を調査いたします。
遺言をのこしたい人の意向を確認しながら、遺言書の原案を作成いたします。
将来トラブルが生じないように遺言内容を決めていきます。
どのようにしたら想いを確実に実現できるのか、法的なアドバイスを行います。
公証役場で公正証書遺言の作成手続きを行います。
その際、承認が2人必要ですが、ご自身で用意できない場合は当事務所及び一般社団法人の構成員が証人となります。
公証役場まで行くのが大変な人は、自宅や病院で手続きを行うことができます。
ただし、その際には公証人の出張料が別途必要となります。
公正証書サポート費用 | 10万円(税別) |
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戸籍・登記事項証明書取得費用 | 実費 |
証人日当(1名まで無料) | 1万円(税別) |
公証役場への支払い | 下記料金表を参照 |
遺言書でわたし達を「遺言執行人」に指定していただくと、わたし達が責任をもって遺言の内容を実行することができます。この際には相続財産に応じて、遺言執行費用がかかります。
下記区分は一応の目安であり、個々の状況を伺った上でお見積りいたします。
相続財産が1500万円以下の場合 | 35万円(税別) |
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相続財産が1億円以下の場合 | 相続財産×3% |
相続財産が1億円を超える場合 | 相続財産×2% |
※遺言書を作成する場合の公証役場の手数料は、遺言書に記載される財産の総額や用紙の枚数(一枚250円)などをもとに算出されます。
100万円超 200万円以下 | 7,000円 |
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200万円超 500万円以下 | 11,000円 |
500万円超 1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円超 3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 29,000円 |
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5,000万円超 1億円以下 | 43,000円 |
1億円超 3億円以下 | 5,000万円ごとに13,000円加算 |
3億円超 10億円以下 | 5,000万円ごとに11,000円加算 |
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椿代表のプログです。読めば肩の力が抜ける、肩ひじの張らないブログです。
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